![]() 脳・心・人工知能といった、よくわからんものを研究するふりをしながら、日々と人生についてつらつらと考えている「たっきー」のブログです。 |
Links to other blogs:
|
カテゴリ一覧:
| |
最近のツッコミ:
|
夫婦別姓のことを考えるときに、子供ができたらどうするか、ってのは意外に大きな問題である。
婚姻している夫婦の子供は、「嫡出子」。
婚姻してない(事実婚の)夫婦の子供は、「嫡出でない子」。
「嫡出でない子」は、遺産相続の取り分が「嫡出子」の半分になるし、まあ遺産がなかったとしても、そのような記載が戸籍にされると子供がかわいそうである。
だから、婚姻届を出すかどうかを、子供が生まれる前に決めないといけないねー。と思っていたのだが……。法律の世界はもっとずっとややこしい。
まず、「嫡出でない子」をあとから「嫡出子」にする方法があるのだ。
「嫡出でない子」をあとから「嫡出子」にできることは民法789条で定められている。専門用語で「準正」というらしい。「準正」には2種類あって、
父母が子を認知して、その後父母が婚姻する(「婚姻準正」)
父母が婚姻して、その後父母が(婚姻前からいた)子を認知する(「認知準正」)
なんでこんなややこしいのかと思うが、「嫡」という文字は「正妻の子供」という意味らしいので、出産と結婚の順序がどうなっても、夫婦二人の子であれば嫡出子と扱うということだと思う(でも正妻って、いつの時代の話なのさ……)
準正の効果は離婚後も残るそうだ。事実婚でも認知ぐらいは最低するだろうから、極端な話だが、嫡出子にしたくなったらそのときにペーパー結婚即離婚すればいいわけだ。ついでに子供の姓を父親姓に変更できる。さらに子供が成人して1年以内に届け出ればどっちもチョイスできるというメリット(?)も……。
しかし、戸籍の記載はおそらく「○月○日父認知」となるだろう。遺産面でのデメリットがないとしても、戸籍の記載が「認知」となるのはちょっと抵抗が残る。
しかし普通は子供ができてから生まれるまで10か月かかるわけで、子供が生まれる前日に婚姻届を出せば嫡出になるというのは納得がいかない気がする。
しかし民法はそんなことなどとうにお見通しなのであった。
嫡出推定という考え方が民法に規定されていて、
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
となっているのだ。つまり、婚姻届の翌日に生まれた子供は夫の子とは推定されない。
じゃあなんでみんなあわてて婚姻届を出すのだろう。できちゃった婚の子供は全員が準正嫡出子なのか。と思ったが、そうではないらしい。
ちゃんと判例があり、内縁が先行している場合なら婚姻成立後200日以内に生まれた子でも嫡出子として扱われる(大連判S15.1.23民集19-1-54)とのこと。
だから、前日に婚姻届を出しても、戸籍上の記載は「認知」とはならないのだ。なるほど。
しかし、推定を受けないという事実自体は残るらしい。
DreiRotさんのできちゃった結婚のページによると、嫡出推定された子供の場合であれば、嫡出子としての身分を奪われることはまずない。嫡出否認の訴えは夫のみしか提起できず[民774条]、期間も夫がこの出生を知ったときから1年以内[民777条]とかなり厳格に規定されています
。しかし、嫡出推定が行われない場合、確認の利益がある限り誰からでも親子関係不存在確認の訴え又は審判によって、父子関係をいつでも否定できます。[大判昭15.9.20] つまり、嫡出推定を受けていない場合は、いつ誰から親子関係不存在である、などと言われるかわからないわけです
。確かに、内縁先行の場合、戸籍上は「嫡出子」でも、親子関係不存在確認される、という判例もある(最判S41.2.15 20-2-202)。
たとえば、兄が推定によらない嫡出子、弟が推定による嫡出子だった場合、父の死後に、弟が父の遺産の取り分アップを狙って兄の親子関係不存在確認の裁判を起こす、ということも不可能ではないわけだ。普通認められるとは思わないが、こんなことが可能と考えるだけで背筋が寒い。
ふつうの事実婚の場合 (夫婦ともに自分たちの子供であると思ってる場合) についてまとめてみる。だからどうするってわけじゃないんだけどさ。せっかく調べたので。専門家ではないので間違っていても責任は持てません。
しかし、早く選択的夫婦別姓の法案が通ればこんなこと悩まなくてもいいのに……。
婚姻届の提出が出産の…… | 父子関係 | 父子関係の係争 |
---|---|---|
200日以上前 | 嫡出子 | 嫡出否認 (夫のみ、1年以内) |
199日前〜1日前 | 嫡出子 | 親子関係不存在確認 (誰でもいつでも可) |
後 | 準正嫡出子 (戸籍に認知の記載あり) | 親子関係不存在確認 (誰でもいつでも可) |
提出しない | 非嫡出子 (相続分半分) | 親子関係不存在確認 (誰でもいつでも可) |
我ながらこんなこと何時間調べているのか。いや研究が進まなくてねー。なにかもうひとつアイデアがあればできそうなのだが……。そんなことをいっているうちに11月が終わってしまった。仕事しなくては。
後「嫡出子」には「推定の及ばない嫡出子」があります。
後「嫡出子」には「推定の及ばない嫡出子」があります。<br>子の母と婚姻関係にある男性が外形的に子の父である可能性がないと考えられる場合です。<br>父に生殖能力がない、長期に渡って不在などがあきらかなケースです。<br>近頃では医学の発達によって、DNA鑑定等で父子関係が否定された時には「推定される嫡出子」に対しても、医学的証明があれば「推定の及ばない嫡出子」と考えられるので、「親子関係不存在の訴」が提起できるとされています。現職閣僚も婚姻中の妻が出産した4子の中の年少2子に対して、「親子関係不存在の訴」を起こし認められています。<br>このように「子の身分」が不安定なのは現行民法に「身分占有」の規定がないからです。<br>そもそも「嫡出推定」は「女性とは婚姻期間中にのみ配偶者の男性としか性交渉を持たない。」という前提にたつものです。あくまでも「推定」であって「確定」でも「断定」でもありません。<br>「婚姻後200日以内に生まれた子」は母が「自己の嫡出でない子」として「出生届」を出すことができます。<br>また、「できちゃった婚」は「内縁関係(同一住居、家計等)」の先行がないので「推定されない嫡出子」にあたらないという説もあります。<br>「推定されない嫡出子」も「推定の及ばない嫡出子」も戸籍法上で「嫡出子」としてあつかわれているだけです<br>このように、現行民法において「子の身分」が不安定なのは未だに「親のための民法」だからなのではないでしょうか?<br><br>社会権規約委員会・総括所見:日本第2回(2001年)<br> 41.委員会は、締約国に対し、近代社会では受け入れられない「非嫡出子」という概念を法律および慣行から取り除くこと、婚外子に対するあらゆる形態の差別を解消するために緊急に立法上および行政上の措置をとること、さらに当事者の規約上の権利(第2条2項および第10条)を回復することを促す。<br><br>『国連・子どもの権利委員会の総括所見 日本国審査(第2回)2004年<br>C.主要な懸念領域および勧告 <br>3.一般原則 差別の禁止<br>25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるあらゆる婚外子差別ならびに「嫡出でない」といった差別的用語を法令から除くために法律を改正するよう勧告する。<br><br>日本に対して繰り返し国際社会から求められているように、「嫡出概念の廃棄」を含む民法の改正に早急にとりかかるべき時だと考えます。
読ませて頂きましたが本当に難しくて‥いろんな機関や市に相談したりしましたが皆さん曖昧でちゃんと理解してるのかなって思うばかりで結局ズルズル今に至ってしまいました私は認知はしてもらってません 相手が水商売上がりなのと借金があるから、子供に迷惑がかかる可能性があると身内の意見で反対されたからです 戸籍になんらかの形で相手の名前が記載されたり相手の戸籍に記載されたり一言認知という形であっても相手の名前が一生残る以上、それにより借金取りにつきまとわれたりされてはという事です相手は肩代わりokなら認知でも結婚でもすると言